財産が少ないからこそ遺言が必要
財産の多い少ないにかかわらず、すべての人に遺言を作成しておくことをお勧めします。「遺言はお金持ちが作るもの。私にはわける程の財産がないから遺言なんて書かなくても大丈夫」とお思いの方も多いと思います。
しかし、実際には少ないからこそもめることが多いのです。特に財産の多くが預貯金のように分割しづらい居住用の住宅である場合、事業をされている方の店舗や自社株式、農地など分割されるとその後に支障が出る場合遺言を書くことは財産をのこす側の責任であるといえます。
行政書士 原田事務所では、自筆証書遺言の原案作成、公正証書作成のお手伝いをしております。遺言に関する疑問は原田事務所までお問合せ下さい。
遺言
項目 |
料金 |
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公正証書遺言書作成 | 63,000円〜 |
自筆証書遺言書作成指導 | 21,000円〜 |
遺産分割協議書作成 | 52,500円〜 |
相続人調査 | 52,500円〜 |
相続財産調査 | 42,000円〜 |
遺言執行手続 相続財産額の1%(但し、その額が30万円未満のときは30万円) | |
証人立会い | 10,000円 |
その他
日 当 | 現地調査等の場合は一日 12,600円 |
交通費 | 実費 (長野市内、飯綱町、須坂市、中野市、千曲市、飯綱町、小布施町、信濃町は無料) |
宿泊費 | 実費 |
相談料 | 30分 2,500円 (相談後ご依頼いただいた場合は報酬に充当いたします。) |
メール相談料 | 1回目 無料 / 2回目以降 1回2,500円 |