農地転用申請

農地の役割は、農業生産だけでなく、景観の維持、防災にも重要な役割を持っています。

 ですが、耕作放棄地の問題を始め一旦農地以外で使用されると、再び農地として利用することは難しくなります。そこで農地法によって農業生産性の増進、景観の維持、防災、投機目的の農地所有防止のため、農地の処分や、農地を他の地目に変更する際に、農林水産大臣や都道府県知事の許可や届出が必要とされているのです。農地転用の手続きは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換する以外に、地目を変更する場合にも必要です。農地法違反者には工事中止や農地の現状回復義務等の処分があり、これに従わない場合には罰則(法人の場合1億円以下、個人の場合最高300万円以下の罰金等)が科せられます。

農地法第3条 申請

 農家の方に農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。申請が認められる要件の1つとして「申請地の場所により譲り受ける人が最低限耕作しなければならない面積を満たしている」必要があります。この「最低限耕作しなければならない面積」は地区によって異なりますので注意が必要です。

農地法第4条及び5条 申請

自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく申請・届出が、
他者に売ったり貸したりするために転用する場合は第5条での申請・届出が必要となります。

申請土地が優良農地かどうか、周辺の市街地化の状況から判断して妥当であるかが基準となる「立地からの基準」と、転用する場合の確実性や周辺農地への悪影響がないかといった「一般基準」、そして「関係する他法令上問題はないか」といった3つの基準から審査されます。

行政書士 原田事務所では、皆様に代わって、農地法の各種申請をしております。
農地の手続きに関する疑問は原田事務所までお問合せ下さい。

農地転用許可 届出

項目
料金
 農地法3条許可申請
55,000円  
 農地法4条許可申請
65,000円  
 農地法5条許可申請
75,000円  
 農地転用届
42,000円  
 開発行為許可申請
420,000円〜 
 契約書作成
21,000円〜 

その他

 日 当
現地調査等の場合は一日  12,600円  
 交通費
実費  
(長野市内、飯綱町、須坂市、中野市、千曲市、飯綱町、小布施町、信濃町は無料) 
 宿泊費
実費  
 相談料
30分 2,500円  
(相談後ご依頼いただいた場合は報酬に充当いたします。) 
 メール相談料 
1回目 無料 / 2回目以降 1回2,500円